2012年7月25日水曜日

拾ってきた動物をペットとして飼っていいのか


Q近所で見知らぬ犬を拾いましたが,この犬を自分のペットとして飼っていいのでしょうか?

Aその犬に飼い主がいない場合には可能です。ただし、飼い主がいるかどうかについては慎重に判断しましょう。

飼い主にとっては,家族同然のかわいいペットですが,法律上は,動物は「物」として扱われています。
従って、捨て犬は、飼い主が所有権を放棄したということで誰の所有物でもなくなり、これを拾って飼うこと、つまりその所有権を取得することはできます。
 
 しかし、飼い犬が飼い主のもとから逃走したに過ぎない場合には、逃げ出したことのみで飼い主が所有権を失うわけではありません。
 その犬は「遺失物」という扱いになり、未だ逃げ出したペットの所有権は飼い主が持っている状態で、飼い主はこのペットを発見して自己のもとに戻す権利があります。
 他人が飼い犬を拾った場合には、飼い犬は拾った人に対して返還を請求することができ、拾った人は原則としてこれに応じなくてはいけません。
 また、刑法では、遺失物を横領することは占有離脱物横領罪にあたり一年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料という刑罰に処することになっています(刑法254条)。
現実には、飼い主のところから逃げてきた飼い犬なのか、飼い主に捨てられた捨て犬なのかはわからないことの方が多いでしょう。
従って、見知らぬ犬を保護した場合には、基本的には飼い主がいるものとみて、「遺失物」とみるのが安全です。

「遺失物」に関しては、「遺失物に関する法律」の適用があり、動物の落し物の場合にもこれまでは警察に届け出ることとなっていました。
しかし、平成19年の遺失物法の改正(4条3項)により、犬と猫については動物愛護管理法(35条2項)の適用を受けることとなり、地方自治体が対応することとなりました。

たとえば,東京都の場合は、「東京都動物愛護相談センター」が対応しているので、下記のリンクを参照してみて下さい。

飼い主不明の犬を拾った場合は、動物愛護相談センターに連絡し引き取ってもらった上で、7日間の収容期間中に飼い主が現れなければ、拾った者に飼い方を指導し、後記の飼い犬登録を確認した上で犬を引き渡しているようです。

質問のケースの場合でも、お住いの地方自治体の対応窓口に連絡した上で、所定の手続きを経て飼い主として飼い始めるのが良いでしょう。

なお、飼い主は、犬を取得した場合には、狂犬病予防法に基づき、所有者は30日以内に市町村長に対して飼い犬の登録をし、一年に一回狂犬病の予防接種をしなければならないので、注意が必要です。

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