2012年6月29日金曜日

ペットニュース 泉佐野市 30年ぶり「飼い犬税」復活に動く



J-CAST NEWS 6月28日
http://www.j-cast.com/2012/06/28137441.html


 大阪府の泉佐野市が家庭で飼われている犬に税金を課す「飼い犬税」を検討していることが分かった。同市では、これまで犬のふんの放置しないよう啓発してきたが、効果が見られなかったといい、早くて2年後の導入を検討しているという。
 
 2012年6月27日、千代松大耕市長が市議会で明らかにしたもの。NHKの取材に「関西国際空港の直近の街なので世界各国の人々が訪れる。きれいな美しい街作りをこれからも続けていく」と話した。

   市では現在、約5400匹の飼い犬が登録されている。1月から環境美化条例で、犬のふんを放置した違反者から1000円を徴収することになっていたが、実際に徴収された事例はなかった。道路や公園に放置されるケースがあり、2011年度は市民から32件(犬28件、猫4件)のふん被害が市に寄せられたという。

   そのため、今後も改善されなければ早ければ2年後に「飼い犬税」を導入するのだという。市の環境衛生課の担当者は
「犬のふん被害が、泉佐野市が特別ひどいとか、増えているということではないが、決め手がない。環境美化条例はお金を徴収するのが目的ではなく、まずは啓発になればと思ったが、半年経っても効果が見られなかった」
と話す。

   狂犬病ワクチン接種の際、同時に飼い主から徴収することを検討。集めた税金は清掃員や見回り人員の強化費用に充てる。税額については今後人件費などから算出すると見られる。「犬税」は法定外税に当たり、自治体が独自に条例を定め、総務相が認めれば導入できる。


 飼い犬への課税というと少し奇妙な感じだが、1955年には2686の自治体で「犬税」が設けられていた。その後、徴収コストなどが理由で相次いで廃止。1982年3月末に長野県旧四賀村(現松本市)が廃止したのが最後となった。

   松本市によると当時の犬税の資料は残っておらず、事情が分かる職員もいないということだった。しかし過去の新聞記事によると、1978年度に導入。1匹当たり、年300円徴税していたが、野犬と飼い犬の区別がつかないため、正直に申告した人とそうでない人とで不公平が生じるという意見が出て、4年で廃止となったという。

(以上引用)
飼い犬への課税、過去にはかなりの数の市町村で行われていたんですねえ。
過去の廃止の理由が徴税コストだとのことですが、泉佐野市はその点、大丈夫なのでしょうか?


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2012年6月19日火曜日

里親詐欺


Q:
私が出した里親募集に対して,里親になることを希望して連絡してきた人に私の家の子犬を引き取ってもらいました。しかし,後日,その人が子犬に餌をやらず,そればかりかひどい暴力をふるうなどして虐待をしていることがわかりました。
この子犬を返してもらうことはできるでしょうか。

A:
【はじめに】
近年,ペットの「里親詐欺」が問題となっています。
里親詐欺とは,最初から譲り受けたペットを虐待する目的であるのにその目的を隠してペットを譲り受ける,最初から転売目的なのにその目的を隠して里親からペットを譲り受ける,など里親に本来の目的を隠してペットを騙し取るものです。
特に,ご質問のような虐待目的の里親詐欺に対しては,どのような法的手段が取れるでしょうか。

【ペットを返してもらうことができるか】
まず,ご質問にあるように「ペットを返してもらうことができるか」です。
里親に対してペットを譲る場合,無償であげた場合は「贈与契約」(民法549条)にあたります。
このような場合,ペットを譲る側は,里親に対して責任を持って飼育すること前提でペットを譲っていると考えられます。
従って,里親が最初から譲り受けたペットを虐待する目的であるのにその目的を隠してペットを譲り受けた場合には,里親になる者による詐欺を理由に契約を取消して,ペットの返還を求めることが考えられます(民法96条)。
 もっとも,実際にペットの引渡しを請求する際には,「そのペットであるとどのように特定するか」という難しい問題があります。ペットの種類や特徴などで引渡しを求めるペットがはっきりと特定できれば良いですが,実際には年月が経っておペットが成長するなどしてそのペットの特徴が変わっていることがあります。
このような場合,他人から見て問題となっている多数のペットの中から見分けられないため,特定が不十分として請求が認められないケースもあるようです。

【損害賠償を請求することができるか】
 里親になる者が,最初から虐待するつもりで適切に飼育するつもりなど全くないのに,「しっかり育てますよ」などと相手に言うなどしてペットを騙し取った場合には,その行為自体が不法行為となり,慰謝料等の損害賠償請求をすることができます(民法709条)。
 もっとも,この場合にも,裁判において,里親がペット所有者を「騙したこと」を立証しなければならず,これがなかなか大変です。

【里親詐欺をした者の刑事責任を追及できるか】
 近年,たくさんの飼い主を騙したり,複数のペットを騙し取りペットを虐待死させるなど悪質な里親詐欺を働く者を刑事告訴するケースが見受けられます。
 動物の虐待に対しては,動物をみだりに殺したり,傷つけた場合には,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています(動物愛護管理法44条1項)。
 それだけにとどまらず,最近では,相手方を騙して猫を騙し取った行為をもって詐欺罪(刑法246条1項)の罪に問われ,懲役3年執行猶予5年の判決が言い渡された事例があります(横浜地裁川崎支部平成24年5月23日判決)。詐欺罪となると,法定刑は10年以下の懲役と,格段に重い刑罰になります。
 しかし,そもそも,極めて悪質な動物虐待の事案に対応するためには,現行の動物愛護法の動物虐待に関する罪は法定刑が軽すぎるのではないでしょうか。
将来的には同罪の法定刑の引き上げが検討されても良いのではないかと思います。

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ペットニュース ペットを救え!「HAPPY MUSIC FESTA」にトータスら





ナタリー
http://natalie.mu/music/news/71169

ペットの幸せと命を考える音楽イベント「&PETS project【HAPPY MUSIC FESTA】2012 vol.3 ~Toward ZERO~」が、9月8日・9日に東京、9月16日に大阪で開催。その出演アーティスト第1弾が発表された。

「犬猫の殺処分数をゼロにしたい」「動物のために懸命に活動している人たちをサポートしたい」という思いから、動物を愛するアーティストらが集結するイベント「HAPPY MUSIC FESTA」第1弾発表ではトータス松本、坂本美雨、ウルフルケイスケ、リクオ、うつみようこ、BONNIE PINK、持田香織、IMALU、キマグレン、モリマン モリ夫が名乗りを上げた。各アーティストの出演日程は下記のとおり。

第1弾発表に併せ、オフィシャルサイトでは6月15日18:00よりチケット先行受付がスタート。エントリー受付は6月21日まで。

&PETS project【HAPPY MUSIC FESTA】2012 vol.3 ~Toward ZERO~

2012年9月8日(土)東京都 恵比寿ザ・ガーデンホール
OPEN 15:00 / START 16:00
<出演者>
坂本美雨 / ウルフルケイスケ&リクオ&うつみようこ / モリマン モリ夫 / and more
MC:南美布

2012年9月9日(日)東京都 恵比寿ザ・ガーデンホール
OPEN 14:00 / START 15:00
<出演者>
トータス松本 / BONNIE PINK / 持田香織 / IMALU / モリマン モリ夫 / and more
MC:南美布

2012年9月16日(日)大阪府 服部緑地野外音楽堂
OPEN 13:00 / START 14:00
<出演者>
トータス松本 / BONNIE PINK / キマグレン / IMALU / and more
MC:加藤真樹子

<料金>
前売:大人 4800円 / 子供 2000円
当日:大人 5800円 / 子供 2500円
※東京公演は1ドリンク代別途必要(全席自由、入場整理番号付き)
※大阪公演は全席自由(入場整理番号付き)
※子供チケットは4歳~小学6年生まで保護者同伴の上入場可能(3歳以下入場無料)
一般発売:2012年7月28日(土)
オフィシャルサイト先行受付:2012年6月15日(金)18:00~6月21日(木)23:59

主催者のサイト
http://www.happymusicfesta.com/

【注 意 事 項 】
コンサート会場内のペットを連れての入場・観覧は不可となっております。
車内へ置き去りにすることなど”絶対”にないようお気をつけください。

(以上引用)

脱・殺処分に向けて、このような形での取り組みも続けられているのですね。
ただし、ペットを連れての来場は不可なのですね。
ペットを連れて入場できるライブイベントというのはあるのでしょうか?


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2012年6月8日金曜日

ペットニュース ペットの死体遺棄 和解成立




朝日新聞デジタル
http://mytown.asahi.com/saitama/news.php?k_id=11000001206080002

300万円支払いで 飼い主側と和解
2012年06月08日

◇ペット死体遺棄で元業者

飯能市の山林にペットの犬の死体が捨てられた事件で、飼い主ら30人が、元三芳町議の元動物葬祭業の男性を相手取って約1500万円の損害賠償を求めた訴訟は、さいたま地裁川越支部で7日和解が成立した。男性が飼い主に謝罪し、解決金300万円を支払う。

訴状などによると、飼い主は男性にペットの遺体の火葬などを依頼したが、男性は遺体を捨てたり、飼い主に別の動物の骨を渡したりしていた。原告らは、毛呂山町のペット霊園に共同墓地を購入しており、解決金はその管理費にもあてられるという。

原告の1人は「謝罪を受けて、ワンちゃんに『終わったよ』と報告できます」と話していた。

(以上引用)

飼主の気持ちを踏みにじる、痛ましい事件ですね。

動物葬祭業については、法律での規制はなく、自治体によって条例で規制がなされているところがある、というのが現状です。

参考資料としては、中央環境審議会動物愛護部会動物愛護管理のあり方検討小委員会
(第8回)(平成22年11月29日)の資料とされた『「動物の死体火葬・埋葬業者」について』がまとまっています。
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-08/mat01.pdf


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2012年6月6日水曜日

飼い猫の放し飼い 飼主の責任





Q 近所の飼い猫の放し飼いで迷惑をしています。自動車のボンネットに傷をつけられました。飼主に事情を話し、飼育の仕方を改善してもらうようお願いしましたが、話に応じようとしません。飼主への責任追及は可能ですか。

A ペットが第三者に損害を与えた場合の飼主の責任について、民法718条1項は、一般の不法行為責任よりも重い責任を課す(賠償責任が発生しやすい)規定を定めています。よって、ご質問のケースでも、飼主に対し、同条項に基づいて損害賠償請求を行うことを検討することになります。

ただし、その地域で放し飼いをされている猫が複数いたり、野良猫がいたりする場合には、ボンネットに傷をつけたのが確かに請求の相手方の猫であることを証明する必要があります。

また、猫の放し飼いの差止めまでは請求できませんので、今後も同様の被害が繰り返し発生する恐れがあります。そのため、地域での猫の飼い方について合意を形成するための話し合いを行う必要があるかもしれません。

そのような話し合いをどのように持てばよいかについては、以下の東京都作成の資料が参考になります。

『飼い主のいない猫』との共生をめざす街ガイドブック
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/yomimono/animal_nekogaid/files/neko-guidebook.pdf

なお、飼主の方へのアドバイスになりますが、飼っているペットが近隣の住民等に損害を与えた場合、損害保険(個人賠償責任保険)で損害賠償金をまかなうことができます。


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2012年6月4日月曜日

ペットニュース 米海兵隊の公式ペット犬が「軍曹」に昇進





CNN USA
http://www.cnn.co.jp/usa/30006821.html

(CNN) 米海兵隊は1日、首都ワシントンにある兵舎で海兵隊の公式の「マスコット犬」である「チェスティーXIII」の階級を「伍長」から「軍曹」に昇進させる式典を催した。

イングリッシュ・ブルドッグであるチェスティーは2010年5月に伍長の肩書をもらっていた。

海兵隊は声明で、タフで筋骨たくましく、攻撃的な容貌(ようぼう)を持つチェスティーは兵舎で常に務めを果たすことを忘れず、国内や海外を問わず、数限りない機会に訪問者らの強い関心を引き付けていたなどとその功績をたたえた。

米国政界では大統領を始め、犬好きの指導者が多い。トルーマン元大統領は「ワシントンで友人が欲しいのなら、犬を飼え」との助言も残している。

オバマ米大統領一家はホワイトハウスで愛犬ボーを飼っている。また、パネッタ国防長官は長官に任命された後、家族が残るカリフォルニア州の自宅からゴールデンレトリバーの「ブラボー」をワシントンに連れてきて共に暮らしている。

(以上引用)

アメリカ大統領には犬好きが多いんですねえ。

日本の政治家でペットが好きな人って誰なんでしょう?

……。

西郷隆盛しか思い浮かびませんが……。






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2012年6月1日金曜日

ペットを購入する際のトラブルについて







Q:
ペットショップで生後2ヶ月のねこを購入しました。
購入5日後に、健康診断のため動物病院に連れて行ったところ、心臓に先天性の欠陥があり、余命1年と言われました。
このような場合、ペットショップに対してどのような対応を求めることができるでしょうか。

A:
損害賠償の請求や契約を解除した上で売買代金を取り戻すことなどができます。

【他のねこに代えるよう要求できるか】
ペットショップでねこをペットとして買う際には、例えば、「生後○○ヶ月の・・ちゃん」と書かれたショウウィンドウを見てそのねこがほしいと思って買うのが普通ですから、引き渡されたねこを他のねこに代えるよう請求することができません(特定物売買といいます)。
この場合には、後でご説明する契約解除による代金の取戻しや損害賠償請求を考えることになります。

一方、設例のねこのケースだと考え難いですが、小型の爬虫類などをペットで買う場合など、その種類の生き物ならなんでもよい、という売買をした場合には、売主はその種類の標準的な品質のものを引き渡す必要があります(不特定物売買といいます)。

しかし、病気にかかっているペットは標準に満たないので、いまだ契約に基づいた履行がありません。従って、この場合にはペットショップに対して病気にかかっていないペットを再度引き渡すよう請求することができます。

【代金の返還や損害賠償を請求できるか】
一般に、「その目的物」にこだわって売買契約を締結し、その目的物に隠れた欠陥があった場合には、買主は売主に対して損害賠償の請求ができ、また、その欠陥により売買の目的を達成できないときは契約を解除して売買代金を取り戻すことができます(民法570、566条)。

ご質問のケースは、ねこの心臓に先天性の欠陥があり売買契約の目的物に隠れた欠陥がある場合に該当しますので、この場合、買主は販売者に対し損害賠償の請求ができます。

また、ペットの売買ではその後に継続的にペットとして飼育することを目的としていると考えられるので、心臓欠陥により余命が通常の寿命よりはるかに短い1年であり売買の目的を達成できないとして、契約を解除した上で売買代金を取り戻すこともできるでしょう。

【動物取扱業者の義務】
動物取扱業者は、ペットの販売にあたり、当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等を説明する文書や、売買契約にあたり飼育・保管している間の疾病治療に関し獣医師が発行する疾病等の治療に関する係る証明書の交付が義務付けられています(動物愛護管理法施行規則8条4、5号)。

 ペットを買う際には、後々のトラブルを避けるために、業者が把握している病歴について知っておくことが有益です。

 動物取扱業者として登録されていれば、お店の見やすい位置に登録証が掲示されているので、よく確認しましょう(動物愛護管理法18条)。


…………


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